魚そのままですが、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?

ペットフード公正競争規約の定義では、「ペットフードとは、穀類、デンプン類、糟糠類、糖類、油脂類、種実類、豆類、魚介類、肉類、卵類、野菜類、乳類、果実類、きのこ類、藻類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するものをいう。」としています。

「魚類を原材料とし、加熱加圧殺菌機等を使用して製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するもの」であるので、ペットフードと言ってもよいです。